2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号
収容ってどういう方がされているのというところなんですが、この中で、退去強制に基づく収容に行くまでに、あなた強制送還ですよというのも、適当に捕まえて強制送還だと言っているわけじゃなくて、まず容疑があって、それに収容令に基づく収容をした後に入国審査官が違反審査をして、それでもやっぱりこの人駄目だよねとなったら特別審理官の口頭審理があって、それでもやっぱり駄目だよねとなったら法務大臣の裁決があって、あなた
収容ってどういう方がされているのというところなんですが、この中で、退去強制に基づく収容に行くまでに、あなた強制送還ですよというのも、適当に捕まえて強制送還だと言っているわけじゃなくて、まず容疑があって、それに収容令に基づく収容をした後に入国審査官が違反審査をして、それでもやっぱりこの人駄目だよねとなったら特別審理官の口頭審理があって、それでもやっぱり駄目だよねとなったら法務大臣の裁決があって、あなた
しかし、送還忌避者は、入国審査官、特別審理官及び法務大臣による慎重な審査を経て退去強制が相当と判断をされたものでございます。
○森国務大臣 退去強制処分は、入国審査官における審査、特別審理官による判定、法務大臣に対する異議の申出など入管法の定める慎重な手続を経て行われておりまして、退去強制令書が発付された者については送還可能なときまで収容することができるとされておりますが、この収容は、被収容者が退去強制令書に従い出国することによりすぐさま終了する性質のものです。
入国審査官による違反審査、特別審理官の口頭審理、そして法務大臣の裁決について、それぞれの段階で出される判定、裁決について、そう裁決されるに至った理由、そして情状についてどう判断されたのかなどを示すべきではないでしょうか。そして、在留特別許可を出す出さないにも理由を述べるべきではないでしょうか。 審査の過程が透明化されれば、どの部分がだめで在留特別許可がおりなかったのかなど、理由がわかります。
○森国務大臣 退去強制手続に含まれる収容については、その執行を担当する入国警備官とは別の官職である入国審査官による審査、特別審理官による判定、法務大臣に対する不服申立ての機会を経て、慎重に判断することとなっております。
○藤野委員 今大臣がおっしゃった三段階の審査ですか、入国審査官、特別審理官、そして法務大臣、これは全部法務省内の手続なんですよ。私が言っているのは、法務省内で全部の手続が終わっていることがおかしいじゃないですかという質問なんです。
○河井国務大臣 もう委員よく御存じと思いますけれども、退去強制手続に含まれる収容につきましては、まず、執行を担当する入国警備官、それと、別の官職である入国審査官による審査、その後、特別審理官による判定、そして法務大臣に対する不服申立ての機会を経て慎重に判断することになっておりまして、十分適正性が確保されているというふうに考えております。
この判断におきましては、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、それから特別審理官による口頭審理、さらには異議申立てによる調査で必要な供述を得ますが、最終的には主任審査官がその判断をするということになろうというふうに思います。
○国務大臣(森英介君) 送還先の人権状況に関し送還先への送還が難民条約やいわゆる拷問禁止条約の定める送還禁止規定に抵触するか否かについては、退去強制手続の各段階、すなわち入国警備官による違反調査、次に入国審査官による違反審査、更に特別審理官による口頭審理、また異議申出に係る調査において必要な供述を得るなど、関係資料を収集した上で、最終的には主任審査官がその判断をしております。
それで、難民調査官、難民審査参与員、特別審理官などに対して拷問禁止条約に関する研修を行うべきではないかと思いますが、この点についてはどうでしょうか。
○西川政府参考人 委員お尋ねの、送還先がいわゆる拷問禁止条約が定める送還禁止規定に抵触するか否かにつきましては、退去強制手続の各段階、すなわち、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、さらには、異議申し立てに係る調書において必要な供述を得るなど関係資料を収集した上で、最終的には主任審査官が現在もその判断をしていますし、これからもすることになります。
その中で、特別審理官による口頭審理や、あるいは特別在留の願い等を出されたけれども、東京入国管理局長がこれらを受け付けず、結局、退去強制命令が出される。そういう中で不当だと訴えて、一年余りの裁判の中で原告が勝訴、国が全面的に敗訴する、こういう事件があったわけでございます。 私も、こういう判決というのは初めてでございます。
こういう場合でありましても、それのみをもって、指紋がヒットしたからということのみをもって上陸拒否に即するというわけではございませんで、そのほかに顔画像による照合というものもありますし、入国審査官のインタビュー等で本人に事情を聴くとか、もしそれではっきりしない場合には、特別審理官という者による口頭審理という手続もございます。
○政府参考人(三浦正晴君) いわゆる刑事手続とは若干異なる行政手続でございますので、弁護人の選任という言い方が妥当かどうかはあれですが、先ほど御説明いたしましたが、上陸審査の延長線上に口頭審理という手続がございまして、これは特別審理官に対しまして自らが上陸をできる立場にあるんだということのアピールを本人からしてもらうということになるわけですが、その規定の中に代理人を選任することができるということになってございます
この委員のお作りいただいた表でいきますと、入国審査官による違反調査ですとか、それに対する異議申入れの、異議審の特別審理官による口頭審理と、こういう手続におきまして具体的に入国審査官や特別審理官が容疑者を調べる、インタビューする場合にどんな方法で手続を取るかということが、私どもの内部の大臣訓令でございますが、違反審判規定というものを作っておりまして、これで決めておる部分がございますので、若干御紹介したいと
○政府参考人(三浦正晴君) 改正法案の第六条の三項の各号に規定する免除事由に該当しない外国人につきまして、自分は指紋を採取されるのが嫌であるということでこれを拒否した場合につきましては、入国審査官がその者を、口頭審理という手続がございますが、ここに付するべく、特別審理官という役職がございますが、特別審理官にその外国人を引き渡すという手続になります。
そういったことにつきましてさらに不服がある場合には、特別審理官による口頭審理を申し立てることができますので、その手続の中で、その認定について双方主張をしていくということになります。
○杉浦国務大臣 認定後、発見されまして、実際に退去強制手続をとられた者には、一般の被退去強制者と同様に、入国警備官による違反調査、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理を経て、法務大臣による裁決に至るまでの手続の全過程において、入管法により、十分に告知、弁解、防御の機会が与えられております。
収容後、退去強制手続に入っていくわけですが、入国審査官による審査、特別審理官による口頭審理等の中で、そのような事実、証拠があれば証拠をもとにして審理が進めていかれるものと承知をしております。 どういう審理手続を経るかは、入管局長から答弁させます。
指紋採取を拒否した者やテロリストとして上陸を禁止された者は、特別審理官による退去命令を受けた後、例えば空港では、送還便による送還までの間、上陸防止施設で身柄を確保されることになります。身柄の確保という表現が一般的に用いられていますが、しかし、これは実態は身体の自由の制限でありまして、これもまた、市民的及び政治的権利に関する国際規約の統制を受ける事象です。
○阿部参考人 上陸審査に関しては、現実的には、例えば特別審理官によって退去命令が出された後は運輸機関の管理下に入るんですけれども、実際には、上陸防止施設で送還までの間、身柄を確保されるということになっています。 しかし、私が先ほど申し上げたとおり、身柄を確保することを根拠づける法的な規定というのが日本の入管法にはないんですね。
虚偽申請等が疑われ、入国審査官から特別審理官の上陸口頭審理に付した件数は増加しており、昨年、福岡空港では九百一件を審理に付し、その結果、百九十三名の入国を認めなかったとのことでありました。入管法違反外国人の摘発件数も増加しており、平成十六年は管内全体で二百七十二件、平成十七年は四百十三件となっております。
外国人の出入国に関する処分等につきましては、一般国民に対する通常の処分等を対象とする行政手続法を適用することは同法の意図するところではないということから、同法はこれらの手続の適用を除外しているものと承知しておるところでございますけれども、これらの外国人の出入国等に関する処分などにつきましては、在留資格を取り消す場合の聴聞の手続など入管法で独自の手続が定められておりますし、中には特別審理官におけます口頭審理
例えば、上陸拒否事由該当者でないかとか、あるいは、在留活動、あることを言っているが、本当であるか疑いがある、このように、入国審査官が疑義を持った場合には口頭審理という手続に回しまして、そこで特別審理官がさらにその本人から話を聞くなどして、上陸を認めていいかどうかについて判断を下すということになります。
○中尾政府参考人 手続的なことで申し上げますと、まず、入国審査官が、今回改正法案になっております第五条一項五号の二に該当する可能性があると判断した場合には、入国審査官が当該審査案件を特別審理官の方に引き渡すという手続になります。もちろん、特別審理官は口頭審理を実施いたしまして陳述をさせますし、それぞれの言い分も聞きますし、手持ちの資料等も見せていただきます。
不服があれば、これに対してさらに特別審理官による口頭審理、最終的には法務大臣に対する異議の申し出までが保障されているところでございますので、かなり慎重な適正手続が保障されているものと私どもの方は理解しておりますので、この手続にのっとって、委員御指摘のような点も踏まえまして、慎重に審査して適切な判断を下したい、こういうふうに考えているところでございます。
今回、新たに設けられました偽変造文書ブローカー等を想定した今回の規定の適用に当たりましても、基本的には、入国警備官による違反調査を経て行われる入国審査官による違反審査、あるいは特別審理官による口頭審理、最終的には法務大臣の裁決という三審制類似の手続を経て事実認定を行っておりますし、各手続の段階におきましては、当該外国人から十分に弁明や反証の機会が与えられていますので、それらの点を踏まえてその事実認定
また、不正規の手続につきましては、これは一応、外国人の人権を擁護するという観点から、いわゆる三審制度と申しますか、入国警備官の調査それから入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、それに基づいて法務大臣の裁決というふうな手続になっておりまして、極めて慎重な手続になっておりますので、この面のいわゆる省力化というものはかなり困難であろうかと思います。
これは主任審査官、入国警備官、それから入国審査官、多少問題があるときでも特別審理官ですか、全部一つの役所の中の人、つまり閉ざされて見えない中でそれが処理される。 そうすると、こういう国際化した社会の中で、さまざまな国のさまざまな文化を持った、いろいろな事情の人々が個的にも公的にも異なりながら入ってくる、たくさんの問題が発生していると思うんです。